被扶養者が支払った生命保険料の控除について
被扶養者が支払った生命保険料ついて、扶養者は所得控除を受けれますか?
私は会社員(年収600万円)で、母(年収70万円)を扶養しています。
母は生命保険に加入しており、毎年2万円程度保険料を支払ってます。
この保険の契約名義、支払い者共に母となっています。
この場合、年末調整の際に、母が支払った保険料を私の所得控除の対象にしても大丈夫でしょうか?
現在母を扶養していることから、扶養控除は受けています。
母親に毎月数万円の仕送りしています。
よろしくお願いします。
税理士の回答

生命保険料控除とは、納税者自信が生命保険料等を支払った場合に、所得控除を受けることができる制度でして、あくまでも対象者は生命保険料等を「支払った者」となります。
そのため、名義人が誰かではなく、あくまでも誰が保険料を支払っているかによって控除の可否が決まります。
ご質問者様の事例にあてはめますと
保険契約の支払い者は母となっておりますので、この場合は納税者であるご質問者様側において生命保険料控除を受けることはできません。
もし生命保険料控除を受けたいのであれば、契約名義は母でも問題ありませんが、保険料の支払い者はご質問者様にする必要があります。
その際は、保険料を負担していることが証明できるようにエビデンスを用意しておきましょう。
本投稿は、2025年05月14日 06時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。