生命保険
パートで働いて会社で年末調整してます、
2008年から2013年生命保険入ってました、契約者=私、被保険者=私、口座引き落とし=旦那、で契約者が私の為、生命保険控除私がしてました、、
昔になりますが、この場合どうなりますか‥‥
全然知りませんでした、私死んだら税務調査入るか不安でして
税理士の回答
ご質問のケースでは、生命保険料控除を受けられるのは、原則として実際に保険料を負担した方です。
契約者や被保険者がご自身であっても、ご主人が保険料を負担していたのであれば、本来はご主人側で控除を検討することになります。
そのため、2008年から2013年の年末調整で、ご自身が生命保険料控除を受けていたことは、税務上は誤りだった可能性があります。
ただし、既に10年以上前のことであり、通常、税務署が過去の所得税について追加課税できる期間は5年、偽りその他不正の行為がある場合でも7年です。
今回のお話では、制度を知らずに控除していたとのことですので、今になって当時の年末調整を修正したり、追加納税を心配したりする必要性は低いと考えます。
また、ご自身が亡くなった場合に、この控除の誤りを理由として税務調査が行われると考える必要もありません。
ただし、死亡保険金の税金は別の問題です。保険料を負担した方と保険金を受け取る方の組み合わせによって、所得税・贈与税・相続税のいずれかの対象となります。
ご心配であれば、当時の契約が現在も続いているか、死亡保険金の受取人が誰になっているかを確認しておくと安心です。
荒川直宙
過去の件で税金を追徴されることは、法律上ありませんので、どうぞご安心ください。
なぜ心配しなくてよいのか、法律上の時効や税務調査の仕組み、本来のルールを整理いたしました。
【1】税金の時効が完全に成立している
税務署が過去の誤りを是正して税金を請求できる期間は、法律(国税通則法)で定められています。
・通常の誤りの場合(年末調整の誤りを含む):過去5年間
・仮に不正な隠蔽とみなされた場合でも:最長7年間
2008年〜2013年(平成20年〜平成25年)の保険料控除は、今から10年以上前のことです。法律上の期限(最長7年)をとうに過ぎて時効が完全に成立しているため、税務署であっても過去にさかのぼって税金を請求することは法律上不可能です。
【2】将来亡くなった後に税務調査が入るか?
亡くなられた後に税務署が動くのは、基本的に「高額な遺産があって相続税がかかるケース」のみです。
・相続税には基礎控除があり、遺産総額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」(最低でも3,600万円)以下であれば、そもそも相続税の申告は不要で、税務調査が行われることも通常ありません。
・仮に相続税の対象になるほどの資産をお持ちであっても、税務署が調べるのは「亡くなった時点の財産(預貯金や不動産など)」です。生前の十数年前の年末調整で数万円の生命保険料控除を誰が使っていたか、などという点まで問題にされることはまず考えられません。
【3】生命保険料控除の本来のルール(ご参考)
生命保険料控除は、契約者名義ではなく「実際に保険料を支払った人」が控除を受けるルールになっています。
・夫の口座から引き落とされていた場合:本来は夫の年末調整で控除するのが正しい手続きでした(一般的に夫の方が年収が高ければ、夫側で控除した方が世帯全体で節税になっていた可能性もあります)。
・ただし、ご自身のパート代などから夫の引き落とし口座へ保険料相当額を毎月渡していた実態があれば、妻が控除を受けていても問題ありませんでした。
過去の分について今から修正申告を求められたり、ペナルティを受けたりすることは一切ありませんので、どうぞ不安を手放してお過ごしください。
少しでもお役に立てましたら、ベストアンサーに選んでいただけますと幸いです。
本投稿は、2026年10月26日 20時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







