生命保険控除の対象について【夫婦】
職場で経理を担当しております。年末調整の生命保険料控除についてお聞きします。夫婦2人分の生命保険の支払いを夫名義の口座から支払いしている場合、契約者が妻であっても夫名義で支払いした場合は、夫の保険料控除になり、妻の控除にする為には妻の口座から引き落としにするものだと思っておりました。その旨をご本人にお伝えした所、後日、夫の職場では「妻の保険料控除で処理できる」と言われたと、保険料控除の申請をしてきました。
実際、夫婦で同一口座で生活費を共有しているケースは多いと思いますが、今回のように「口座に2人でお金を入れているから自分がお金を支払いしている」と言われた場合、妻の保険料控除で処理して良いものなのでしょうか? 以上、ご回答宜しくお願いたします。
税理士の回答

こんにちは。
まずはお勤め先の顧問税理士に確認されるのが本筋です。
そこまでいかなくても上司(責任者)にご相談ください。
そして上司(責任者)が顧問税理士に相談し、
その結果をもとに会社の方針を定める。
担当の方はその方針に従って処理を進める。
そういうのがよいと思います。
文句をいう人に、個別にこうなんですと言っても
埒明かないですし、先方は納得しないでしょうから
会社として、こういう場合はこうすると
決めてしまわないといけないと思います。
他の会社だったらオーケーだったなんていうのは
関係ありません。
うちはうち、よそはよそ、です。
あくまでも、お勤め先が適法に処理するのみです。
違法に処理したら損害は会社が被ります。
なので、そういう従業員には、
顧問税理士にも確認したが控除できないということなので
うちでは全従業員分そういう決めで年末調整をしています。
もし納得いかないのでしたらご自身の責任で
確定申告してください。
と回答されてはいかがでしょうか。
内容の方ですが、
所得税法には「支払った」としか書いてありませんので
支払った人ということになるのでしょう。
支払った人というのは、どこにも書いてありませんが
口座振替の場合、一般的には口座の名義人であると私は思います。
「負担した人」とは書いてありません。
「支払った人」としか書いてありませんので。
参考になる国税庁のページのリンクです。
http://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/35.htm
生命保険料ではありませんが、
社会保険料(介護保険料)についてのリンクです。
社会保険料控除も条文は同じ表現ですので参考になるでしょう。
下3つが参考になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm
上2つのリンクをご覧いただくと方向性は見えてきます。
さいごに、私の個人的な主張ですが
生命保険料控除なんてどうせ控除してもしなくても
鼻くそみたいな金額だから、どうでもいい。
本投稿は、2018年11月16日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。