雑所得の確定申告時の生命保険の控除
夫の扶養に入りつつ、バイト収入と雑所得があります。
控除、経費差し引き総収入が38万越えると確定申告が必要だと思うのですが、その際に私のかけている生命保険等の控除は記載すれば受けられるのでしょうか?
税理士の回答

別府穣
生命保険料の控除は受けられます。が、その前にバイト(給与所得と考えられます)と雑所得の内訳がわかりません。給与は年間65万までなら所得は0です。
もし総所得が38万を超えていましたらご主人で適用されているであろう配偶者控除にも影響が出る可能性があります。
ご解答ありがとうございます。
給与所得は20万程度です。雑所得は75万程度。
特別配偶者控除が該当するのと認識しております。間違いないでしょうか?
確定申告をし、そのときに自分で支払っている保険等の申請をだせば控除が受けられるということですね?掛け金がいくらまで申告できますか?

別府穣
再御質問を拝見しました。
ご質問者様は所得と言う言葉も御理解されていらっしゃるので税法も御理解ある方と察します。
2018年の改正も御理解されている上でのご質問と推測しました。
保険料等今年度改正はなかったので、上限があると御理解されているのではないでしょうか?
念のため、保険料等のご質問だけであれば、ご質問者様が負担されている保険料をそのままご申告されたら如何と思います。
ご解答ありがとうございます。初めての確定申告頑張、不安だらけですがやってみます。
本投稿は、2018年12月04日 20時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。