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生命保険料控除について

長男を受け取り人とした(新契約)個人年金保険契約を結んでいる場合、
この長男の個人年金保険料は、個人年金保険料控除の対象外ですか?
この場合は、一般の生命保険料控除対象となるんですか?
※契約者、払込者は、共に同居の父親とする。

税理士の回答

契約上、契約者が所得者本人又は配偶者で、被保険者と保険金受取人が同一の者(本人又は配偶者)でなければなりません。
契約者が、同居の父親で、被保険者と保険金受取人が子(長男)では、個人年金保険としては要件を満たさないので、一般の生命保険としての所得控除になります。

なお、契約者、被保険者、保険金受取人すべてが長男である年金保険で個人年金保険としての要件を満たすものの、保険料を父親が払うというのは、ありです。
あくまで契約上の保険料支払い義務者は長男ですが、父親が保険料を支払えば、個人年金保険料として父親の所得控除になります。

※ 保険料支払者と保険金受取人が異なると、贈与税の問題が生じますので、慎重に検討すべきかと思います。

本投稿は、2020年07月31日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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