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年末調整 保険料控除申告書でひとつの保険を夫婦分割して記載できますか?

夫婦共働きです。年末調整の際、保険料控除申告書に記載する保険のうち、上限額を超える契約がひとつあります。
その契約を、保険額面を夫婦で分割して記載して控除対象にできますか?額面は重複しないようにします。

税理士の回答

夫婦共働きです。年末調整の際、保険料控除申告書に記載する保険のうち、上限額を超える契約がひとつあります。
その契約を、保険額面を夫婦で分割して記載して控除対象にできますか?額面は重複しないようにします。


できません。
保険契約者=保険の支払者しかできないと考えてください。
下記参照ください。
少し得をしようとして、そのようにすると、事故が起こった時、保険を受け取った時に、贈与税や、一時所得になり・・・悲劇が起きます。
下記参照。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_2.htm

本投稿は、2020年11月16日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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