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扶養家族の妻の医療保険控除と社会保険控除の提出先について

年末調整ですが扶養家族の妻の分の医療保険の控除と社会保険の控除(学生時代に猶予を受けていた分の年金を今年払いました。 )はどこに出せば良いのでしょうか?

妻はパートで扶養内で年収40万円ほどでパート勤務をしています。ちなみに医療保険は妻名義の口座から引き落とし、年金はコンビニ支払いで払いました。

税理士の回答

医療保険料は奥様が負担されているので奥様の年末調整資料で奥様の勤め先になりますが、出さなくても控除には影響しません。社会保険料(国民年金保険料?)はご主人が負担したので国民年金保険料控除証明のはがきをご主人のお勤め先で年末調整に使用します。

本投稿は、2020年11月18日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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