会社員必見!確定申告することでメリットが得られる10ケースを税理士が解説

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会社員必見!確定申告することでメリットが得られる10ケースを税理士が解説

取材協力: 古尾谷 裕昭 税理士

本来であれば確定申告をする必要が無い会社員の方でも、確定申告の手続きを行うことで払いすぎている税金が還付されるケースがあります(還付申告)。還付申告を行うと、申告から1~2か月後に、払いすぎた税金が指定した口座に振り込まれます。

還付申告はいつでもできる

確定申告は、毎年2月16日から3月15日(※)が申告期間です。

しかし還付申告の場合はいつでも手続き可能なので、確定申告の期間よりも前に手続きを行うことで、その分早く還付を受けることができます。また、税務署の窓口が空いているというメリットもあります。

※土・日・祝日等の場合はその翌日が受付開始日または期限日となります

還付申告は過去5年遡ることができる

還付申告は、過去5年分の所得税が対象となります。つまり、過去5年の間であれば過去の分についても還付を受けることができます。

会社員が確定申告した方が良いケース

会社員の方が確定申告を行い「控除」が適用されることで還付が見込まれるケースをまとめました。

以下に該当するときは、還付を受けることができることが多いケースです。該当する参考記事も参照して、自身が還付申告に該当するかどうかを、ぜひご確認ください。

ふるさと納税など特定の寄付をしたとき

最近よく耳にすることの多いふるさと納税など、国や地方公共団体などに対して特定の寄付を行うと「寄付金控除」を受けることができます。

ふるさと納税の場合は、ワンストップ特例制度を利用すれば確定申告の必要はなくなりますが、寄附した地方自治体が5か所を超える場合には確定申告をする必要があります。また確定申告をする場合は、ワンストップ特例制度の申請をしていても確定申告書にふるさと納税の寄附金額を記入しなくてはなりません。

そのほか、寄附型クラウドファンディングに寄附をした場合は、確定申告により還付を受けられることがあります。

家族の年間医療費が合計10万円を超えたとき

年間の医療費が10万円を超えると「医療費控除」を受けることができます。

これもよく耳にすることもあるかもしれませんが、実際には、所得に応じて医療費控除の対象額は変わるため、所得額によっては、10万円に満たない場合にも医療費控除を受けることができる場合もあります。

災害や盗難の被害にあったとき

災害や盗難、横領などによって予期せぬ被害をうけたときには「雑損控除」を受けることができます。被害にあった場合の救済措置として控除額が多く設定されています。

また、自然災害などの被害にあった際には災害減免法による「所得税の軽減免除」もあります。雑損控除との選択適用のため、どちらを適用する方が控除額が多くなるかを計算して選ぶ必要があります。

資格取得のための費用が多いとき

会社勤めをしていても、仕事に必要な資格を取得するための専門学校へ通ったりセミナーを受けたりし、授業料・受講料が発生した場合、その金額が一定の基準を超えると「特定支出控除」を受けることができます。

2013年分から適用基準が拡大されていますので、積極的な自己投資をしている方は、基準を満たすかどうか一度確認すると良いでしょう。

住宅ローンを組んだとき

住宅ローンを組み、マイホームなどの購入や特定のリフォームをすると「住宅ローン控除」を受けることができます。

会社員であれば、住宅ローンを組んだ2年目以降は、会社で行う年末調整で済みますが、1年目は確定申告を行うことが必要です。控除できる金額が大きいため、該当する場合は必ず手続きを行うようにしましょう。

年末調整で控除などの記入漏れがあったとき

会社で行われる年末調整で、「生命保険控除」「地震保険料控除」など、受けることができる控除の手続きを行わなかったときには、自身で確定申告を行えば、控除を受けることができます。

年末調整後に扶養家族が増えたとき

会社で行う年末調整の後に、結婚や出産などによって扶養家族が増えたときは、その扶養控除の適用を受けるためには、確定申告の手続きを行うことが必要です。

年の途中で退職し年末調整をしていないとき

年の途中で退職し、そのまま再就職していなければ年末調整を受けることができません。

つまりこのような場合には、確定申告の手続きを行うことで還付を受けることができる可能性はとても高くなります。

副業で赤字が出たとき

不動産や株・FX投資その他の副業をしている場合、副業による利益が年間20万円を超えると確定申告の義務が生じます。

利益が20万円未満であれば、確定申告をする義務はありません。しかし、副業で赤字が出たときには、給与所得も含めた合計の所得金額が変わるため、還付を受けることができることもあります。

「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったとき

退職金にかかる税金は少なくなるように配慮されています。退職金を受け取るときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出して手続きをしていない場合は、そのメリットを受けることができないため、自ら確定申告をすることで還付が受けられます。

おわりに

毎年2,000万件以上の確定申告が提出されていて、この半数以上が還付の対象となるともいわれていますが、実際には、還付を受けることができる人はもっと多いのではないかという意見もあるようです。知らずに還付を受けないのはとても勿体無いことですので、この記事が参考になれば幸いです。

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