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確定申告

メルカリ等のフリマサイトで売った、不要なブランドバックや、靴などの売上金が20万を超えました。これは税金がかかり確定申告が必要でしょうか?
会社員で給与取得者です。

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。申告は不要です。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は譲渡所得としての課税対象となります。

お返事ありがとうございます。初めての事だったので心配しました。中には使わず新品の物もありましたので。1点で30万を超えるのはありませんでした。

本投稿は、2022年09月19日 09時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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