給与所得、一時所得で発生する確定申告について
学生です。親の扶養にはいっています。今年の給与所得は推定ですが、50万ほどです。そして、一時所得が公営競技をしたため、特別控除を引かなければ、50万を超えているかいないかぐらいでした。扶養に入っているため、合計所得額が48万円を超えていなければ確定申告はしなくていいと調べた結果出たのですが、自分の合計所得額は超えてはいないと思います。この場合一時所得が50万を超えていても、確定申告はしなくていいのでしょうか?
あやふやだったので皆様に相談させていただきます。
税理士の回答

竹中公剛
給与が50万-550,000円=0円
一時所得が、500,000円引いて、残りが少し。
基礎控除の480,000円の下ですので・・・しないでよい。
もし一時所得が一万円を超えていた場合でも基礎控除48万円を超えなければしなくて良いのですか?

竹中公剛
もし一時所得が一万円を超えていた場合でも基礎控除48万円を超えなければしなくて良いのですか?
しないでよい。
ありがとうございました。
不透明な税制度がよくわからなかったのでやっと安心できました。心から感謝します。
本投稿は、2022年09月22日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。