所得48万円以下の確定申告について
受託販売業をしている個人事業主です。
2年前まではそれなりに所得があったので確定申告をしていましたが、コロナ禍の影響もあり昨年は48万円を下回ってしまい、今年も48万円以下の見込みです。
昨年は一応確定申告をしましたが、今年はもうしなくてもいいのかな?と考えています。
そこで2点質問があります。
①確定申告しないことによるデメリットなどはあるでしょうか?
開業届は出してあるんですが、昨年まで確定申告していたのに今年はしないことでなにかお尋ねがあったりしますか?
②主人の会社の社会保険で扶養に入っています。扶養条件の確認のために、年に1度確定申告関連の書類を会社に提出するよう求められるようなのですが、確定申告しない場合はどう対応すべきでしょうか?
それだけのためだとしても確定申告しておいたほうがいいのでしょうか?
もしくは役所で発行してもらえる所得証明なとで事足りるでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

①相談者様が青色申告であれば、確定申告をされた方が良いと思います。青色の場合は、損失の繰越控除ができます。
②扶養条件確認のために確定申告関連の書類を会社に提出するよう求められるのであれば、確定申告をしておくのが良いと思います。所得証明は、確定申告がされていないと発行はされないと思います。
出澤様
ご回答ありがとうございます。
①以前は青色だったのですが、諸々の事情で昨年より白色に変更しました。その場合はいかがでしょう?
②確定申告していないと所得証明は取れないのですね。念のため夫の会社の方に対応を確認して、やはり確定申告書類が必要とのことであれば申告したいと思います。

①白色であれば、所得金額が48万円以下であれば確定申告の義務はないと思います。
②確定申告をすれば、その申告データは市区町村に送付され、市区町村はそのデータに基づいて住民税課税の処理をします。
本投稿は、2022年09月27日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。