フリマアプリの確定申告について
11年前に懸賞で当たったトレーディングカードを売ろうと思っています。相場的に40万程で売却が可能なのですが、フリマアプリにおいて30万円以上の販売利益は確定申告の対象になると知りました。また、私は現在大学生でバイト(年末調整はバイト先が行う)をしており、今年の給与収入は40万弱くらいです。
ここでいくつか疑問が生じたため質問させていただきます。
①フリマアプリは滅多に利用しないため、この場合におけるトレーディングカードの販売利益は譲渡所得になるのか。
②①が成立した場合、特別控除として上限50万円まで引いて譲渡所得金額の計算ができるが、その結果、金額が0円だった場合は確定申告は必要ないのか。
③①が成立しない場合、雑所得となるので住民税の申告が必要なのはわかったのですが、私の条件下では総所得に課税はされるのでしょうか。
④①が成立した場合、申告が必要になるものはなんでしょうか。
付け焼き刃の知識で質問をしたため、意味不明な質問をしているかもしれませんが、何卒ご回答をよろしくお願いいたします。
税理士の回答

①貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は譲渡所得としての課税対象となります。
②以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額40万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.譲渡所得
収入金額-取得費-経費-特別控除額50万円=譲渡所得金額
3.1+2=合計所得金額
③仮に雑所得になった場合でも、合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要です。
④申告が必要なものはないです。
簡潔で非常にわかりやすいご回答をありがとうございました。
本投稿は、2022年09月28日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。