メルカリで新品の服を売った場合の確定申告について
通販で個人的に気に入った服をそのままメルカリで出品し、売上が年間200万円程になった場合確定申告は必要ですか?(服は非課税ですよね?)
また、売上金を銀行に振り込むのですが、大きな金額なので確定申告の案内が来るのかと不安です。
確定申告の案内の有無は、口座に入る金額で決まるのでしょうか?
税理士の回答

生活用動産(衣服)の売却であれば課税の対象外になりますが、生活用動産でも営利目的に継続的に販売すれば、雑所得としての課税対象になります。

メルカリ経験(メルカリスト)の税理士としてお答えします。
ご質問のとおり資産の譲渡による所得のうち、生活用動産の譲渡による所得(家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得)については課税されません。(出典:国税庁「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」)
したがって生活用物品(生活で通常利用するもの)を売却した場合、基本的に税金はかかりません。生活日用品であれば、フリマアプリで売却を行っても確定申告や税金の支払い義務が発生しないということになります。使わなくなった生活用物品(洋服、カバン、アクセサリー、家具、家電、書籍、おもちゃなど)をフリマアプリで販売しているだけであれば、確定申告の必要ありません。自宅にある不要なものを販売しているだけなら税金のことは考えなくても大丈夫です。
ただし、生活用物品(生活で必要とされるもの)の売却は非課税とされていますが、営利を目的として継続的に売却している場合は課税対象となります。ですから他から仕入れてフリマアプリで高く売ることを継続的に行っている場合は、生活用物品の売却であっても課税対象となります。
ご質問のとおり、新品のまま販売したとあれば売買目的の仕入れと認められる可能性が高いと考えます。(おそらく比較的高い価格で出品できます)
逆に、一度でも着用したのであれば生活用品として認められる可能性が高いと考えます。(おそらく新品に比して低い価格での出品となります)
前者であれば、購入価格と出品売上による利益が一定額(給与収入等の有無による)以上でなければ確定申告の必要はありません。
ただ、「売上が年間200万円程」という部分については、一般的な不用品処分の範囲と考えるには微妙と思われます。
税務署は課税に関する資料情報を徹底して収集していますので、金融機関の口座の入出金は把握していると考えてください。
そのうえで、ご相談内容にある通り、200万円が入金されている場合は一定のフラグが立つと思われますので、これまでの出品経緯や取引履歴及び金融機関への入出金の資料を元に税務署にご相談頂くことをお勧めします。
出澤先生、小川先生
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2022年10月03日 01時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。