YouTube収益の確定申告「実質所得者課税」
YouTubeに提出した税務情報(アメリカ)とYouTubeからの収益受け取り口座が身内のAになっていますが、現在は99%を私が運営しているため私の所得として全額を確定申告をしたいのですが可能でしょうか。
その場合、YouTubeにとどけてある名義とは異なりますが税金を納めれば問題ないでしょうか。
税理士の回答

相談者様が実質的に運営している場合は、相談者様の所得として全額を確定申告することになります。
ご回答いただきありがとうございます。
本投稿は、2022年10月03日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。