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電子帳簿保存と青色申告65万円控除について

個人事業主でe-taxを利用して確定申告をしており、青色申告65万円控除を受けています。

これまで帳簿類は印刷し保管していたのですが、電子帳簿保存をしたい場合は、次回の確定申告(2022年分の)までに「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る 6 5万 円 の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」というものを提出する必要はあるのでしょうか?
今後も確定申告はe-taxを利用します。

宜しくお願いします。

税理士の回答

電子帳簿については、どのような書類も必要はないと考えています。
記載の届出書は、
「特例国税関係帳簿(※)に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに記録された事項に関し修正申告書等があった場合において、過少申告加算税の軽減措置の適用を受けようとする場合に行う届出手続です。」
上記記載のようなときに出すものです。
そのようなことがあったのか?どうか?
です。

ご回答ありがとうございます。
そうなんですね。
そのようなことがなければ、特に申請等は必要なくこれまで印刷していた帳簿類は印刷の必要はなくなり、これまで通りe-taxで青色申告をし65万円控除を受けられるということですね。

電子帳簿保存については、2年延長されていますが、法律は生きています。
全ての会社・事業者に適用されています。
ので、そこだけ注記ください。
下記はそうなります。
そのようなことがなければ、特に申請等は必要なくこれまで印刷していた帳簿類は印刷の必要はなくなり、これまで通りe-taxで青色申告をし65万円控除を受けられるということですね。

本投稿は、2022年10月03日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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