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副業で化粧品を売った場合

会社員でフリマで副業している者です。

8~9月に化粧品を出品して、21万の売上が出てしまいました。

化粧品自体は生活用品動産として使っていれば
非課税ということですが、
現時点であまり理解出来ていなく、どこからが生活用動産として扱われるのか
また、継続的に売っていれば営利目的と見られた場合、この8~9月以降に出品せずにいけば確定申告しなくてもいいか

この2点について詳しくご回答頂けたらと思います。

税理士の回答

 断定はできませんが、1年に1回程度の販売でしたら、おっしゃる通り、生活用動産の売却ということで非課税になると思います。(1個の価額が30万円以下のもの)
 また、売却額からその化粧品の購入額や諸経費を引いたものが所得となるので、所得が20万円を超えなければ確定申告は不要です。

 資産の譲渡による所得のうち、生活用動産の譲渡による所得(家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得)については課税されません。(出典:国税庁「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」)
 したがって生活用物品(生活で通常利用するもの)を売却した場合、基本的に税金はかかりません。生活日用品であれば、フリマアプリで売却を行っても確定申告や税金の支払い義務が発生しないということになります。化粧品がいわゆる「生活用動産」に該当するかについては、個人が使用する範囲で購入したものを、金額を含め常識の範囲内で出品販売したものと認められるならば、課税上問題はないものと考えます。自宅にある不要になった化粧品をフリマアプリで販売しているだけであれば税金のことは考えなくても大丈夫です。
 ただし化粧品であっても転売目的で短期的かつ大量に仕入れ販売を行った場合には、営利を目的として継続的に売却している場合と認定されて課税対象となる可能性が高いものと思われます。
 
 なお給与所得者(正社員、公務員、契約社員、派遣、アルバイト・パートなど)の場合、副業のフリマアプリでの売上などで課税対象となる所得(所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額、いわゆる「儲かった分」)が20万円以下であれば所得税は発生せず確定申告の必要はありません。(フリマアプリでの必要経費は販売手数料、梱包資材代、送料、売上金振込手数料及び商品の仕入れ代金等になります)

本投稿は、2022年10月05日 20時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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