インボイス制度前後の請求書について
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私は、個人事業主で免税事業者です。
インボイス制度後も変わらず免税事業者で行く予定です。
請求書を発行して欲しいのですが、税込税抜表記は必要でしょうか?
インボイス制度前と後のそれぞれ表記の違いについてご教示お願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
私が免税事業者かどうかは、一切関係がありません。
請求書を発行して欲しいのですが、税込税抜表記は必要でしょうか?
発行する方が、免税事業者の場合には、消費税等の言葉は使えません。
税込み税抜きも使えないと考えます。
ただ、10%の消費か?軽減8%の商品化の表記はしないといけません。
発行する方が、課税事業者の場合には、消費税等の表記とその税率と、消費税の額は、表示しないといけません。
税込み税抜きに関係なく。
インボイス制度前と後のそれぞれ表記の違いについてご教示お願いいたします。
上記はインボイス制度が始まる、R5.10.1からです。
その前は、難しいですが・・・消費税の表示などについては、個人の良識に頼るしかありません。
課税事業者か?そうでないか?については、言う必要もなく・・・聞いてもいけません。
本投稿は、2022年10月07日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。