アパートのTVアンテナ工事
お世話になっております。
小さなアパートの大家です。
空室は2/3で、賃貸できる状態ではなく、募集もしておりません。
地デジのTVアンテナがアナログアンテナの傾きによって、屋根から落ちるかもしれない状況となり、アナログアンテナの撤去と処分、地デジアンテナを支える線の補強工事をしていただきました。
この場合、経費は按分するのでしょうか?
それとも、100%経費にしてもよいでしょうか?
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご質問の両方のTVアンテナ等に係る工事費用の金額が不明であり、アパートの共聴用設備として建物とは別に償却資産として計上されているか判りませんので、一般論として考えを述べさせて頂きます。なお前提としてアンテナは建物と区分せず一体で減価償却資産として計上されており、工事費用の総額が60万円未満のケースで判断します。
支出した費用が修繕費(経費)となるか資本的支出(資産計上)となるかの判断が必要ですが、この場合は原状回復・維持のための費用であるか、資産の価値を高める若しくはは耐用年数を増加させるものか、について次のような検討をします。
工事にかかった費用が60万円未満であること、工事が3年以内の周期つまり比較的頻繁な回数行われるものであること、工事内容が通常の維持管理に必要な支出であること、いずれか場合には「修繕費」と判断できます。
ご相談内容から、金額的な部分以外でも「地デジのTVアンテナがアナログアンテナの傾きによって、屋根から落ちるかもしれない状況となり、(その様な事故による設備の破損等を防止するための)アナログアンテナの撤去と処分、地デジアンテナを支える線の補強工事」と認められますから、入居者がTVを視聴するための通常の維持管理に必要な支出であり修繕費(経費)と考えられます。
「地デジアンテナを支える線の補強工事」が共聴用設備の耐用年数の増加させる要素であったとしても、建物一体とした償却資産ですので(建物そのものの価値増加や耐用年数には)影響しません。
以上のことから「経費は按分する」必要はなく(入居と空室の割合は関係ありません、また地デジのTVアンテナとアナログアンテナの工事部分に区分する必要もありません)、「100%経費にしてもよい」と考えます。
詳細なご解答ありがとうございます。
状況としては、
●アナログアンテナはおそらくアパートを建てたときからあると思いますので、
建物と区分せず一体で減価償却資産として計上されており、工事費用の総額が60万円未満のケースですが、
●地デジ・アンテナは6万ほどなので、減価償却では計上していません。
●今回のアナログアンテナ撤去回収と地デジアンテナの補強工事は3万以下です。
この場合でも、修繕費として100%経費でよいでしょうか?
お手数ですが、宜しくお願い致します。
本投稿は、2022年10月11日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。