開業届を出す前に事業を終了してしまった場合について
4月~8月まで、チャットレディで生計をたてておりました。
当初は続けるつもりでしたので、開業届を出そうと思っておりましたが、ずるずると出さぬまま…都合により8月末で完全にチャットレディを辞めました。
現在はWebデザイナーをしており、そちらの開業届もまだですので出すつもりなのですが、出すにあたり疑問が出てきました。
現在はしていない、4月~8月に行っていたチャットレディとしての開業届は出さなければいけませんか?
今後続けるつもりがないため、その内容では出さない方が良いですか?
もしチャットレディの内容の開業届を出さなかった場合、チャットレディ時代の経費を計上するにあたり困ることは怒らないでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

今後継続する予定がなければ、開業届を提出する必要はないです。開業届を出さなかった場合でも、チャットレディ時代の経費を計上できます。
ご回答、ありがとうございます!
ちなみに、Webデザイナーとして仕事を開始した日(9月)から開業届を出せば、今年度から青色申告しても差し支えないのでしょうか?

青色申告のためには、青色申告承認申請書を開業届といっしょに提出する必要があります。その場合は、今年から青色申告ができます。
お忙しい中ありがとうございます!
非常に助かりました。
本投稿は、2022年10月12日 02時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。