不動産譲渡所得の取得費で、不動産取得税が提出までにわからなかった場合
今年新築マンションを購入しましたが、諸事情があって未入居のまま、譲渡を行いました。今年の確定申告までに不動産取得税の建物の評価が間に合わないらしく、確定申告書提出までに不動産取得税がわからないことが判明しました。
譲渡所得の取得費として計上したかったのですが、この場合、
1. 不動産から購入時にもらった概算を使う
2. 取得費0で申請し、翌年の確定申告で修正申告する
3. この場合、取得費として計上できない
のどれにあたりますでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。
税理士の回答

譲渡所得の計算は収入金額(譲渡価額)-取得費(取得価額+取得費用)-譲渡費用 として計算します。不動産取得税は取得費(取得費用)に該当します。
確定申告までに不動産取得税が不明の場合は、計上せずに譲渡所得を計算し、申告期限である3月15日を過ぎて、金額が確定したらその金額を取得費に含めて計算し直し、「更正の請求」をして納め過ぎている所得税を還付してもらいます。1~3のいずれでもありません。
迅速かつ適切な回答誠にありがとうございました。更正の請求という方法で理解しました。
本投稿は、2022年10月13日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。