メルカリ等のフリマアプリ 不用品出品における 確定申告について
今回フリマアプリ(メルカリ・ラクマ)を使用しているもので、不用品を多く出品しております。そこで私は、今年の利益が20万近くになっており、確定申告及び住民税の申告が必要か心配になってきてしまいました。ですが、ある記事では、通常通りの使用であれば問題はなく、営利目的(せどり・転売・ハンドメイド等の)事業的に行った際は申告が必要であると拝見しました。
私は、営利目的や事業目的での出品はしておらず1度使用したもの・使い古して「いらなくなったもの(不用品)」(主に 靴 ipad 衣類.タオル)としての出品だけを行っておりました。
出品期間も継続的というわけではなく
1〜2ヶ月ほど期間が空いての出品となります
この場合私は確定申告・住民税の申告は必要になってきますでしょうか?
税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
早急なご返信ありがとうございます。
私はアルバイトをいるのですが、営利目的せどり・転売・ハンドメイド等ではなくただ私の中でいらなくなった、複数の不用品(服・靴・使用したiPad)を出品した際に得た利益が20万を超えていても申告をしなくてもよいという解釈でよろしいでしょうか?
また、どのようなケースになると確定申告をしなければならないのかも少し知りたいです

相談者様のご解釈の通りになります。なお、営利目的は、物品に利益を乗せて継続的(ほぼ年間を通して)に販売をすることになります。この場合は、雑所得として確定申告が必要になります。
私が出品していた月は
2月・6月・7月・9月・10月のこの5ヶ月間になるんですが、これは対象になりますでしょうか?

不用品の出品であれば、対象にはなりません。
ありがとうございます。
もやもやが無くなって少し楽になりました!!
本投稿は、2022年10月13日 21時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。