事業承継に係る税務について
事業をやっていた先代が亡くなり、先代の娘の旦那が事業を引き継ぐことになり、
減価償却資産をお金のやり取り無しでやった場合、先代の減価償却残存価格が、
承継者の期首簿価になり、取得価格、耐用年数を引き継ぐと税務署から回答を貰ったのですが、お金のやり取りがあった場合は、どのような処理になるのでしょうか?
また、承継者の旦那が開業届を出したときに、「事業の引継ぎを受けた場合は」の所を
書き忘れてしまいましたが、何か税務上で問題は発生しますでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、宜しくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
お金のやりとりがある場合とは、先代の減価償却資産を、娘さんの配偶者以外の人(たとえば娘さん)が相続して、その人から、娘さんの配偶者か資産を買い取るということだろうと思います。それなら、それは、通常の中古資産の買い取りになると思います。開業届の書き忘れは気にすることないです。
お忙しいところ、ありがとうございました!
本投稿は、2022年10月14日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。