取得費がわからない場合
父から相続した不動産の売却を予定しています。
父が購入した当時(1990年代)の金額が契約書の保管がなくわからないのですが、
当時の不動産鑑定評価書などに基づいて土地、建物の取得費を計算するのでも問題はないものでしょうか。
不動産に詳しい先生、回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
父が購入した当時(1990年代)の金額が契約書の保管がなくわからないのですが、
当時の不動産鑑定評価書などに基づいて土地、建物の取得費を計算するのでも問題はないものでしょうか。
難しい問題ですが・・・
良いとも言えるし・・・そうでないとも言える。

補足します。
竹中先生の回答のとおり難しい問題です。
個人的には、鑑定価格や土地価格指数を基にした取得費は、問題ありと考えます。
それは、鑑定価格や指数を基に算出される金額が当時のいわゆる時価なのですが、その当時、時価で買ったかどうかが不明、言い換えれば、時価より高く買うこともあるし、逆に安く買うこともあるからです。
例えば30年前に買った金額が、今売る金額の5%よりはるかに高い筈だ、という気持ちは分かりますが、個人的には涙を呑んで難しいと答えます。
なお、この問題を取り上げた裁判例がありますが、私の調べた範囲では、指数を用いた取得費が容認された事例もあります。
しかし、その件数はごくわずかだと思われます。
付け加えますが、取得費は契約書がなければというものではありません。
当時の日記でも、金額の分かるものがあれば問題ありません。
また、登記簿などで当時の売主が判明し、問い合わせた結果金額が分かることもあります。
もう少し手を尽くす価値はあると思います。
さらに、取得費の金額が判明した場合、相続登記費用を加算できます。
5%を適用する場合には、それも含めて5%ということになります。
鎌田先生、
参考になるコメントありがとうございます。
残念ではありますが、筋の通った見解と思いました。
他に何か取得費の手がかりになるものはないか、探してみます。
本投稿は、2022年10月18日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。