社会保険料控除について
お世話になります。
昨年末に入籍し、専従者の妻がいるのですが、彼女の社会保険料(国民年金、国民健康保険料)などを私(夫)が支払っている場合、私本人と妻の社会保険料も私の支払った社会保険料として計上できますか?
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

ご主人が、生計を一にする事業専従者の社会保険料を負担しているのであれば、ご主人の社会保険料控除に含めていただいて結構です。
社会保険料控除は、納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき保険料を支払った場合に適用されます。
早速のご回答ありがとうございました。
大変助かります。本年度の確定申告の際に参考にさせていただきます。
本投稿は、2022年10月20日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。