ネット購入品の明細について
ネットで仕事に必要不可欠なものを購入し、確定申告時に必要経費として申告しようと思っていますが、たとえばアマゾンなどはカード会社の毎月メールで送られてくる明細に
①カード利用の日時、②カードの末尾3桁の番号、③AMAZON.CO.JP 、④金額、⑤1回払い、⑥合計金額
だけしか記載されていません。
何を購入したかまで書かれていなくても必要経費として認めてもらえるのでしょうか?
税理士の回答
文面を読む限り、税務調査があった場合に必要経費にできるかどうか紛争になりそうなので、領収書や購入時にやりとりしたメールなどを印刷して一緒に保管しておくことをおすすまします。

先の先生のご意見ののとおり、購入商品の内容を明記しておく必要があると考えます。
消費税法についての取扱いですが、
1 その書類の作成者の氏名又は名称、2 課税資産の譲渡等を行った年月日、3 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)、4 税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額、5 その書類の交付を受ける者の氏名又は名称が記載されていることが一般的であり、そのような書類であれば消費税法第30条第9項に規定する請求書等に該当することになります。
ですから、上記5項目の条件を満たす明細の部分の保存により、支払いの事実を証する請求書等(領収証)になり得ると考えられます。
なお、「ネットで仕事に必要不可欠なものを購入し、たとえばアマゾンなどはカード会社の毎月メールで送られてくる明細」とありますが、電子帳簿保存法の対象となる可能性がありますので、当該データの電子的保存についても確認されることをお勧めします。
本投稿は、2022年11月20日 22時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。