個人事業主でメルカリの所得があります。確定申告は必要ですか?
個人事業主で年間48万円を超える所得があり、その本業とは別にメルカリで昔集めていたTVゲームのソフトを断捨離として出品しています。
ただ、昔かなり購入していましたので年間でメルカリの売上が30万円ほどになってしまいます。
確定申告は必要ですか?
(全て昔購入したソフトですので、購入金額は覚えていません。)
税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は譲渡所得としての課税対象となります。
本投稿は、2022年11月21日 00時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。