金融類似商品(5年以内に売却の生命保険)の損益通算について
金融類似商品(5年以内に売却の生命保険)同士の同年の損益通算は可能でしょうか。
例:2022年1月に5年以内の生命保険Aを売却し100万円の利益で約20万円の税金が源泉徴収されているのを、2020年11月に5年以内の生命保険Bを売却し100万円の損失がでた際に、源泉徴収されていた約20万を還付されることは可能でしょうか。
宜しくお願いします。
税理士の回答

西野和志
金融類似商品は、20.315%の課税を受けて終了します。損益通算は、不可です。
国税庁NO.1520もご参照ください
本投稿は、2022年11月26日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。