副業のふるさと納税
本業と副業でそれぞれ収入があります。
本業は300万程度の給与所得ですが、副業が年間売り上げ900万ほどあり、経費400万、収入としては500万程度です。
本業は副業禁止ですので普通徴収をしています。
本業と副業合わせてふるさと納税をしたいのですが、下記のような記載を発見しました。
「副業が会社にバレないために普通徴収を利用していても、なぜか特別徴収に切り替わってしまう場合があります。
これは、ふるさと納税の控除額が副業分の住民税を超えてしまった場合に起こり、全額分を正しく控除するために特別徴収になっている本業の住民税からも控除されてしまうのです。」
この意味がよくわからないのですが、上記の場合は本業より副業の方が収入が少ないために起こるという理解で大丈夫でしょうか?
自分の場合は、副業の方が収入としては大きいので、特別徴収に切り替わってしまうという自体は発生しないでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
例えば、普通徴収から先にふるさと納税の寄付金控除をした場合、控除しきれなかった額があれば、その額及びその旨が特別徴収の勤務先に通知されます。
この場合、お考えのとおり、副業の所得に対応するふるさと納税だけをすれば特別徴収からは控除されないことになります。
そのためには正確に副業分の所得額とふるさと納税限度額を見積もらなければなりません。
お住いの自治体に確認してみてはいかがでしょうか。
本投稿は、2022年12月01日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。