税務署から郵送でインターネット取引についての回答書がきました。
税務署から、インターネットに関する回答書がきました。アマゾンで販売しておりますが、売上は販売価格-手数料=振込金額。この振込金額の事を指しているのでしょうか?
また、2019年から2021年までは赤字てあった為、確定申告をしていません。
2018年に確定申告した際に、税理士から赤字であれば、申告しなくても、大丈夫だと回答がありましたが、本当に大丈夫でしょうか?
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
売上は販売価格が該当します。
2019年から2021年までは赤字てあった
2018年に確定申告した際に、税理士から赤字であれば、申告しなくても、大丈夫だと回答がありましたが
今回の回答書にこのように記載する方法はいかがでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
追加でご質問させてください。
上記内容ですと、アマゾンで2021年で売り上げが1000万あり、仕入れ、関税等で1050万程度になりましたが、これでも確定申告はしなくて大丈夫でしょうか?
色々調べると、消費税の問題とか色々書いているのですが。
よろしくお願いします。

森田有為
ご返信ありがとうございます。
所得税に係る確定申告の有無について、過去に別の税理士が回答した内容に私が〇×をコメントすることは控えます。申し訳ありません。
売上高が1,000万円以下の場合は消費税の免税事業者になり、消費税の申告は不要になります。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2022年12月04日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。