税理士ドットコム - [確定申告]学生バイトのダブルワークについて - 1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が2...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 学生バイトのダブルワークについて

学生バイトのダブルワークについて

塾講師と飲食店のダブルワークをしている大学生です。
塾講師を先に始めたので、扶養控除等申告書、源泉徴収票は塾の方に提出しています。飲食店は今月から始め、契約書にサインと捺印をしたのみで、税金関係の書類等はもらっていません。
塾で先日年末調整を行ったのですが、この場合その年末調整で賄えるため、確定申告は不要だとの情報を某求人サイトで見かけました。本当に確定申告は不要でしょうか?年収は103万を超えない前提です。
また、年収は103万を超えずとも、バイトを始めた年の翌年以降は月収が88000円を超えると所得税がかかると友人から聞き、所得税関係も調べましたがよく分かりません。詳しく教えてくださると嬉しいです。

ちなみに、今年の10月から塾講師のバイトを始め、翌月15日に給料2万弱をもらいました。今月15日は4万弱だと予想されます。
そして、今月4日に飲食店で初出勤しました。飲食店は月末締め10日支払いです。

よろしくお願いします。

税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。なお、給与の振込が翌月の場合は、翌月の収入になります。
2.1の場合でも、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

回答ありがとうございます。
飲食店は翌月振込なので、今年はダブルワーク(副業)はしていないという扱いでよろしいのでしょうか?
来年からは20万を超えると思うので、確定申告と住民税の申告もしようと思います。

飲食店の今年の給与収入はないです。翌年からは、確定申告をすれば住民税の申告は必要ないです。

本投稿は、2022年12月06日 10時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226