就労継続支援B型で得られる工賃は、海外FXの収入と損益通算ができますか?
私は就労継続支援B型事業所に通い、工賃をもらっています。
仮に海外FXでトレードして利益が出た場合、就労継続支援B型事業所の工賃と損益通算は可能ですか?
私は就労継続支援B型事業所で毎月18,000円をもらったとして、海外FXで1000万円の利益が出たとします。この場合、この2つは損益通算できますか?もしできるとしたら、節税する方法はありますか?
税理士の回答

B型事業所(就労継続支援B型)とは、通常の事業所に雇用されることが困難である方に対して、就労の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の習得のために必要な訓練・支援を行う事業所サービスになります。ですから雇用契約による給与には相当せず、雑所得としての扱いになります。節税というわけではありませんが、家内労働者の特例の適用があるため55万円の控除が認められますので、18000円(月額)×12=216000円(年間)であれば所得はゼロになります。(マイナスではありません)
一方海外FXは国内FXの分離課税と違い、原則総合課税の雑所得となりますので、同じ所得内での損益通算は可能と考えます。(雑所得は他の所得との損益通算はできません)しかし、「海外FXでトレードして利益が出た場合、就労継続支援B型事業所の工賃」では一方が損失となるわけではありませんので、双方を加算する計算となります。FXは経費が限られますが、ネット料金、パソコン周辺機器及びセミナーや教材書籍の研修費などの支払領収証を保存して費用計上することをお勧めします。
本投稿は、2022年12月10日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。