準確定申告の分割の割合について
遺産分割協議が決まる前に、準確定申告の分割を勝手に決めると、その後、遺産分割協議で法定分割にしたくてもできなくなりますか?
税理士の回答

中田裕二
遺産分割協議が整っていないのであれば、準確定申告の分割割合は法定相続分で行います。
勝手に決めることなどできません。
ご返答ありがとうございます。勝手に決める事ができないと言われるのは、どの段階で税務署に止められますでしょうか?
今、代表者から税理士に言われたと言ってマイナンバーコピーの郵送を要求され困っています。
もし、マイナンバーコピーを郵送したら、代表者が勝手に決めた割合を申告書に書いて捺印され提出した場合、遺産分割協議書がなくても納税はその割合でなされ、還付の段階で遺産分割協議書の提出を求められる流れを代表者は計画して、遺産分割協議を代表者に有利な勝手な割合に運ぶ可能性でしょうか?

中田裕二
本人確認書類であるマイナンバーのコピーを申告書に添付するということは、その申告内容を了承して申告をするということです。
申告内容を把握せずにマイナンバーコピーを提出することはありえません。
大変重要なご返答をいただきましてありがとうございます。
もし郵送したら、添付され申告内容に了承した事にされてしまう可能性があるのですね。
本人確認書類のマイナンバーの重要さがわかりました。準確定申告のご指導には大変感謝いたします。
本投稿は、2022年12月23日 07時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。