税理士ドットコム - [確定申告]別表十六(六)の添付漏れについて - 別表16(6)の添付漏れで損金を否認されることはあり...
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別表十六(六)の添付漏れについて

22年9月末の決算申告にて、繰延資産(創立費)の一括償却をしたのですが、別表十六(六)の添付を漏れて申告してしまいました。今から提出しようかと思いますが、期限までに提出していたかったことを理由に、損金計上を否認されたりするのでしょうか(出すことにより、やぶ蛇になってしまうのが心配でして)。

税理士の回答

別表16(6)の添付漏れで損金を否認されることはありません。
添付漏れはあってはいけないことですが、任意償却の繰延資産の償却費の損金算入について別表16(6)の当初申告添付要件は法令のどこにも書いていないからです。
税務署に電話をして添付を失念していたので追加提出する旨連絡してください。

本投稿は、2022年12月24日 22時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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