雑所得が既に20万円以上あるサラリーマンのメルカリの確定申告について
サラリーマンですが実は原稿料等で既に雑所得を20万円超えております.よって雑収入をさらに1円でも受けていれば新たな申告の対象になります.
今年悩ましい申告があります.“メルカリ”です.正しく申告したいのですが生活用動産は非課税となり申告義務なしとあります.
私の出品物は全て生活用動産と思われますが悩み深い物品書として専門書があるのです.例えば税理士国家試験対策〇×年版のような本(仮名)を約20冊位販売しているのです.税務署に相談しても自己責任でお願いしますという回答で困っています.何が生活用動産なのか分からなくなってきました.メルカリの総所得額は4~5万円です.そこで無申告者として脱税者として扱うのは嫌なので以下のどの通りにしようか迷っています.
対応策①メルカリに雑所得として申告しない(これは考えていません)
対応策②専門職国家試験対策〇×年版を20冊位販売しているのです.これは反復しておこなったため,この該当する本のみ(約1万円)を確定申告とすべきでしょうか?
対応策③後で税務調査が入られるのは嫌なので売上全て確定申告とすべきでしょうか?皆さんはどう思われますでしょうか?上記の件ご教授頂ければ幸いです
税理士の回答

専門書の販売が不用なものの販売ではなく営利目的での継続的な販売になれば課税の対象になります。営利目的での販売でなければ課税の対象外になります。
営利目的ではないことを証明するにはどうしたらよいのでしょうか?
もし営利目的ではないのであれば確定申告に”メルカリ”の項目を入れなくても良いことになるのでしょうか?

営利目的は、物品に利益を乗せて継続的(ほぼ年間をとおして)販売する場合になります。営利目的でなければ、問合せが来たときのために記録(日付、売却金額、購入金額、内容)をしておき説明できるようにしておく必要があります。
販売期間も1か月で売り上げの1万円位でした.ですから営利目的ではないと思います.また雑収入で税務調査が入ることもあるのでしょうか?

販売期間が1か月で金額も1万円くらいであれば、営利目的の販売ではないです。調査が入ることはないです。
上記の内容から私は確定申告の雑所得としてメルカリを項目に入れなくても良いということでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。
私の場合住民税については申告する必要がありますか?

営利目的でなければ、住民税の申告も不要になります。
本投稿は、2022年12月30日 18時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。