メルカリで専門書を売って利益を得た場合確定申告の対象となるか?
私はある教員ですが専門書を多く持っており不要になったのでメルカリで販売致しました.書籍の中の専門書は生活用動産とみなされますでしょうか?
税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。1個30万円以下であれば、生活用動産と考えて良いと思います。
つまり確定申告の雑所得の項目に”メルカリ”を入れなくても良いとの見解でよろしいでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。
ありがとうございました。益々のご活躍をお祈り申し上げます.
本投稿は、2022年12月30日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。