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インボイス制度 経過措置期間の申告について

インボイス制度の経過措置期間の2026年は10月1日を境に80%控除→50%控除に切り替わるようですが、その年の申告はどちらかが適用されるのでしょうか?それとも売上高を10月1日の前後で分けて算出するのでしょうか?よろしくお願いいたします。

税理士の回答

課税売上高1,000万円以下の事業者が売上に係る消費税の20%納付の激変緩和措置と、免税事業者からの仕入税額控除の経過措置は全く別モノです。
どちらのご質問かわかりませんが、免税事業者からの仕入税額控除の経過措置は、個人事業者の場合、2026年1月1日〜9月30日は80%の仕入税額控除、2026年10月1日〜12月31日は50%の仕入税額控除になります。
20%納付の激変緩和措置は2026年9月30日迄ではなく、2026年12月31日迄です。

課税売上高1000万円以下の課税事業者としての質問でした。ありがとうございました。

20%納税の激変緩和措置終了後に50%納税にはなりません。

激変緩和措置が割合を変えて延長されるか否か見極めます。ありがとうございました。

本投稿は、2023年01月03日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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