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相続による不動産売却譲渡所得申告について

令和3年末に亡くなった亡父の自宅を昨年8月に売却処分しました。売却益はなしと思われますが、自宅建物の二分の一は私名義で登記されていました。今年の確定申告はどうすればよいですか?
もし、売却益がある場合も教えてください。

税理士の回答

 国税OB税理士です。
 譲渡所得の計算は、
収入金額―(取得費+譲渡費用)=譲渡所得金額

なお、建物については減価償却を行います。

 1/2はあなたの所有とのことなので、あなたが申告手続きを行わないといけないですよね。
 また、お父様の持ち分1/2をだれが相続ずるのかという問題もありますよね。あなたが相続したのであれば、全体について申告手続きを行うことになります。

 「譲渡所得の内訳書」という用紙がありますので、それに記載して計算は行います。

早速のご回答をありがとうございます。
重ねて質問をお願いいたします。

父宅の土地と建物の売却益が譲渡所得だと思われます。
申告が必要な私の持分である建物の二分の一の持分の譲渡所得は、減価償却費も含めどのように計算するのですか?
建物の二分の一分は、23年前に亡母から相続したものです。

親御様が、購入された時の金額がわかる書類はありますか?
売却した時の書類は、あると思いますが。

本投稿は、2023年01月06日 09時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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