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不動産分離課税の計算式と申告書を使った場合の結果が違うっていうようなことはあるのでしょうか?

私は会社員で昨年、不動産の譲渡所得益が約(+400万)あり今年、確定申告する予定です。

事前に調べたところ、不動産譲渡所得は分離課税で下記のような計算式で求められるとあり、下記計算式で計算したところ

譲渡所得 = 譲渡収入金額−(取得費 + 譲渡費用)

税額 = 課税譲渡所得 × 長期譲渡所得税率0.2(所得税・住民税)

この計算式で計算した課税される金額、結果は約(80万円)になりました。

ところが、
実際、申告書第1,3表や分離課税用の申告書、譲渡所得の内訳書、昨年の源泉徴収票を使ってなど使って、計算したところ不動産分離課税の計算式の結果(80万円)と違う金額となリました。

不動産分離課税の計算式と申告書を使った場合の結果が違うっていうようなことはあるのでしょうか?

そもそも、不動産譲渡所得は分離課税とありながら申告書B様式に給与額や給与の源泉徴収税額を転記して計算しなければならないのか理解できません。

これでは給与所得と分離されていないのでないか?分離課税とは言えないのでは?と疑問に思っています。

すいませんが、教えていただけないでしょうか。
宜しく御願いいたします。

税理士の回答

確かにわかりづらいのですが、分離課税とは、給与や事業所得などの総合課税のように累進課税ではなく、利益がどれだけ出ても一律20%課税する、という意味での分離課税であり、申告書自体は一つで申告します。
そして、税率の20%というのは、国税(15%)と地方税(5%)の合計が20%という意味であり、今回確定申告書で計算されたものは国税のみになりますので、15%程度になるはずです(復興税や控除の関係でピッタリ15%にはなりません)。まず3月15日までに国税を申告・納税し、後日地方税が送られてくることになります。
ご自身で申告書を作成されるなら、計算間違いのない、国税庁HPの申告書作成コーナーを利用されることをお勧めします。

 作成された確定申告書を実際に拝見しないと確定的なことはいえませんが、原因としては次のことが考えられます。
 ① 確定申告書は所得税の申告であり、分離課税の税率は20%ではなく15%です。住民税分の5%は後日地方税当局から決定通知がなされます。
 ② 復興特別所得税が付加税として2.1%課されますが、申告書上はその分も計算されます。つまりは、分離長期譲渡所得の税率は所得税と復興特別所得税の合計で15.315%(15×102.1%)となっています。 

ご返答ありがとう御座いました。
参考にさせていただきます。

本投稿は、2023年01月09日 08時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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