収入が複数ある場合の、雑所得の区別について
・漫画家として活動中で、毎月収入があります。
上記の他に、不定期に動画編集での収入があります。
この場合、動画編集での収入は雑所得とすべきでしょうか?
(開業届は「漫画家」として提出済みです。)
・雑所得の場合、動画編集での収入・支出は、
申告ソフトなどでの個別の記帳は必要なく、
自分で分かるようにエクセルなりで管理して、
確定申告の時にまとめて所得を記載という理解でいいのでしょうか?
税理士の回答

動画編集での収入は雑所得として申告することになります。動画編集での収入・支出は、申告ソフトなどでの個別の記帳は必要なく、自分で分かるようにエクセルなりで管理して、確定申告の時にまとめて所得を記載することになります。
本投稿は、2023年01月11日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。