税制適格ストックオプション1200万円以内の1年間の定義について
ストックオプションの税制適格の要件として、「1年間に1,200万円以内」というものがあります。この1年間の定義は、
1) 1月〜12月(確定申告の期間)
2) 任意の1年間(開始日を問わず、そこから1年間)
3) その他の例えば、ストックオプション発行会社の決算月起点等
のいずれになるのでしょうか。
例えば、2月1日に行使を1000万円して、翌年1月1日に500万円行使した場合は不適格になるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
付与者の権利行使限度額のご質問として回答します。
1)です。
租税特別措置法第29条の2第1項第2号には年間の合計額が・・・とあり、法律用語の年間は暦年(1月1日~12月31日)を指すからです。
因みに、2)の場合は法令では1年間と記載されます。3)の場合は、発行会社の事業年度開始の日から等、具体的に記載されます。
本投稿は、2023年01月15日 19時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。