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株式『一般口座と特定口座の混在について』と『投資法人の残余財産の分配』について

よろしくお願いいたします
当方、ネット上で株式を行っておりますが
先日誤って特定口座ではなく、一般預かりの状態で株式を購入してしまいました。そのため現在 特定預かりと一般預かり(+NISA預かり)が混在している状況です。

証券会社に問い合わせても当然のごとく一般から特定への口座変更は無理でしたので、今後確定申告が必要なのではないかと思っています。
一般口座の株はまだ売却しておらず保有しているのみなので、売却しなければ
本年度は特定預かりのみでの計算になるので確定申告しなくてよいのでしょうか
また逆に、確定申告した場合、一般と特定が混在している状況であれば計算が
どのようになるのかご教授お願いいたします。

加えて先日、以前から購入していた投資法人が解散し
分配金という形での払い込みがありました。
この場合は特定口座の扱いから外れているように思われます。
実際のところこの投資信託は購入金額を割ってしまっており、
分配金をもらってもマイナスの状態なのですが
このままではその払込み自体が単なる収入とみなされてしまうのではないかと
危惧しております。実際のところどうなるのでしょうか

自分なりに検索してみたのですが、あまりよくわからず
こちらにご相談させていただきました
ご教授お願いいたします

税理士の回答

こんにちは。
一般預り分は売却をした年分の確定申告を行えば良いです。
特定と一般の取引があった年の税金は、特定が源泉徴収あり口座であれば、一般のみ申告することと、特定と一般両方を通算して申告することのいずれかを選択できます。
また、特定が源泉徴収なし口座であれば、特定と一般を通算して確定申告を行います。
解散分配金は、譲渡所得になる部分と配当所得になる部分がありますので、分配金のお知らせ等確認して下さい。

本投稿は、2015年05月19日 22時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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