社会保険料の取り扱いについて
勤務先と解雇訴訟を行ない、勝訴をしたため復職をしたのですが、社会保険料の遡及納付の件で過去3年間分の確定申告にそれぞれの年度で控除として算入させることは可能でしょうか?
税理士の回答

社会保険料控除は、過去の分を含め支払をした年度で控除を受けることになります。
すでに確定申告を済ませており、ふるさと納税もしているので、ふるさと納税の限度額で過去3年間分のものに入れ込まないと損をするのですが、どうすればいいですか?

支払をした年度での控除になりますので、他に方法はないと思います。
本投稿は、2023年01月19日 01時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。