事業所得の線引きについて
収入が300万円以下で収入が主たる収入の10%以下の場合は、収入が僅少と認められるとの例示があるのですが、
メインのバイトの給料が 40万 であれば、4.3万売上が出ていて帳簿もつけていれば事業所得にできるのでしょうか?
税理士の回答

本業が給与所得であれば、副業は雑所得になり事業所得にはならないです。
300万円未満であっても帳簿と営利性があり、主たる収入の10%未満でなければば概ね事業所得として認められるというような内容の通達は関係ないのでしょうか?

事業所得は、事業主がリスクを負い、事業主自身の判断で事業を営み、その行為が反復継続して行われる場合に事業であると客観的に認められると思います。税務当局においても、明確な判断基準はないと思います。最終的には、所轄の税務署の判断になると思います。
本投稿は、2023年01月19日 09時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。