もう一度教えて下さい
度々申し訳ございません。
準確定申告について、前回ご回答頂いた部分も含まれているかもしれませんが、
もう少し教えてください。
①令和4年分の準確定申告について
下記の場合は、準確定申告は必要でしょうか?
●母は昨年9月30日に亡くなりました。
昨年、亡くなるまで振り込まれていた年金は、458,248円です
●田舎の使っていない土地を駐車場にして、人に貸していましたが、これは、駐車場経営ではなく、不動産所得という事でよろしいでしょうか?
駐車場の賃料として、振り込まれていたのは、296,000円です
この金額から、駐車場の土地の固定資産を引いた金額が、所得と言うことで宜しいでしょうか?
固定資産税は、合計65,700円ですが、駐車場分と思われる固定資産税は、27,611円(納税通知書の右端の軽減税額/差引税相当額の金額で合っていますか?)です。
また、第4期分は、母が亡くなった後の12/28分となっていますが、通帳からは5/31に引き落としされています。
●株の配当金は、11456円です。
●医療費は、まだ計算していませんが、おそらく10万円は超えていないと思います。
②令和3年分について
母は確定申告をした様子はないのですが、下記の場合は、確定申告は不要でしょうか?
医療費の申告だけで大丈夫でしょうか?
医療費だけの場合は、4か月以内ではくても、申告できますか?
●この年の駐車場代の振り込みは、494,000円ありました。
固定資産税は、まだ確認できていませんが、令和4年とほとんど変わらないと思います
●年金は、690,453円振り込まれていました
●株の配当金は、13,748円です
●土木事務所から、63,972円振り込まれていました
●電柱敷地料として、16,070円振り込まれていました
●医療費の自己負担額は、交通費などの計算はしていませんが、医療費のお知らせの金額は、132,686円です
色々質問してすみませんがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
①令和4年分の準確定申告について
下記の場合は、準確定申告は必要でしょうか?
●母は昨年9月30日に亡くなりました。
年金は、458,248円です・・・社会保険庁に行って、年金の源泉徴収票をもらってください。
多分ですが、金額から言って、年間の控除額以下になると考えます。
●田舎の使っていない土地を駐車場にして、不動産所得という事でよろしいでしょうか?
それでよいです。
駐車場の賃料として、振り込まれていたのは、296,000円です
駐車場の土地の固定資産を引いた金額が、所得と言うことで宜しいでしょうか?
それでよいです。
固定資産税は、合計65,700円ですが、駐車場分と思われる固定資産税は、27,611円(納税通知書の右端の軽減税額/差引税相当額の金額で合っていますか?)です。
あっています。
また、第4期分は、母が亡くなった後の12/28分となっていますが、通帳からは5/31に引き落としされています。
固定資産税は、R4.1.1の現状にかかります。なくなった後のも、経費です。
●株の配当金は、11456円です。
金額だけではわかりませんが。源泉税が引かれる前の金額と源泉税や、地方税の金額が必要です。
●医療費は、まだ計算していませんが、おそらく10万円は超えていないと思います。
超えなくてもしてください。申告する場合には。
申告すると、配当の源泉税が戻るでしょう。
あえて面倒ならしないでよい。・・課税所得にはいかないように思います。
②令和3年分について
4年分を見る限り、しないでよいように考える。
医療費の申告だけで大丈夫でしょうか?
医療費だけの場合は、4か月以内ではくても、申告できますか?
期限後になります。
●この年の駐車場代の振り込みは、494,000円ありました。
固定資産税は、まだ確認できていませんが、令和4年とほとんど変わらないと思います
●年金は、690,453円振り込まれていました
●株の配当金は、13,748円です
●土木事務所から、63,972円振り込まれていました
●電柱敷地料として、16,070円振り込まれていました
●医療費の自己負担額は、交通費などの計算はしていませんが、医療費のお知らせの金額は、132,686円です
4年で言いましたが、面倒ならしないでよい。株の源泉税が戻るくらいです。
ご回答いただきましてありがとうございました
本投稿は、2023年01月19日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。