仮想通貨で、年をまたいだ場合の確定申告について
こんにちは!お忙しいところありがとうございます。宜しくお願い申し上げます。
給与所得者です。
2021年に100万円分の仮想通貨を買いましたが、その年に価値が暴落し30万円の価値になってしまいました。しかし、この時は損失を確定せず、含み損の状態でした。
2022年に再び価値が100万円に戻ったので、利益確定をしました。
この場合、原資が100万円で、それが元に戻っただけなので、確定申告は不要でしょうか?
それとも、含み損30万円の状態で年をまたいだので、70万円の利益を得たということで、70万円に対して確定申告が必要なのでしょうか?
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
仮想通貨は、利益確定(利確)しないと損も利益もありません。
100万円で購入で、100万円で売却であれば、儲けが出ていないので、申告不要です。
大変勉強になりました!お忙しい中、回答していただき、ありがとうございました。
本投稿は、2023年01月21日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。