準確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 準確定申告について

準確定申告について

準確定申告について教えて下さい。
母の場合、控除が20万円なのか48万円なのかよくわからないです。
よろしくお願い致します。

①令和4年分の準確定申告について
下記の場合は、準確定申告は必要でしょうか?
●母は昨年9月30日に亡くなりました。
昨年、亡くなるまで振り込まれていた年金は、458,248円です
●田舎の使っていない土地を駐車場にして、人に貸していましたが、これは、駐車場経営ではなく、不動産所得という事でよろしいでしょうか?
駐車場の賃料として、振り込まれていたのは、296,000円です
この金額から、駐車場の土地の固定資産を引いた金額が、所得と言うことで宜しいでしょうか?
固定資産税は、合計65,700円ですが、駐車場分と思われる固定資産税は、27,611円(納税通知書の右端の軽減税額/差引税相当額の金額で合っていますか?)です。
また、第4期分は、母が亡くなった後の12/28分となっていますが、通帳からは5/31に引き落としされています。
●株の配当金は、11456円です。
●医療費は、まだ計算していませんが、おそらく10万円は超えていないと思います。

②令和3年分について
母は確定申告をした様子はないのですが、下記の場合は、確定申告は不要でしょうか?
医療費の申告だけで大丈夫でしょうか?
医療費だけの場合は、4か月以内ではくても、申告できますか?
●この年の駐車場代の振り込みは、494,000円ありました。
固定資産税は、まだ確認できていませんが、令和4年とほとんど変わらないと思います
●年金は、690,453円振り込まれていました
●株の配当金は、13,748円です
●土木事務所から、63,972円振り込まれていました
●電柱敷地料として、16,070円振り込まれていました
●医療費の自己負担額は、交通費などの計算はしていませんが、医療費のお知らせの金額は、132,686円です

税理士の回答

結論ですが、配当金があるので、申告したほうが、少しですが、税金の戻りがあります。
面倒分と差し引きして、どうでしょうか?
という感じです。


●母は昨年9月30日に亡くなりました。
昨年、亡くなるまで振り込まれていた年金は、458,248円です
所得0円
●田舎の使っていない土地を駐車場にして、人に貸していましたが、これは、駐車場経営ではなく、不動産所得という事でよろしいでしょうか?
不動産所得です。
駐車場の賃料として、振り込まれていたのは、296,000円です
この金額から、駐車場の土地の固定資産を引いた金額が、所得と言うことで宜しいでしょうか?

良いです。
固定資産税は、合計65,700円ですが、駐車場分と思われる固定資産税は、27,611円(納税通知書の右端の軽減税額/差引税相当額の金額で合っていますか?)です。
入駐車場部分のみ引きます。
また、第4期分は、母が亡くなった後の12/28分となっていますが、通帳からは5/31に引き落としされています。
1/1に課税なので、4期も入れます。
●株の配当金は、11456円です。・・・これに源泉税が引かれています。
●医療費は、まだ計算していませんが、おそらく10万円は超えていないと思います。
超えていない場合のも入れます。入れたほうが良いですが・・・お子さんの医療費に入れても良いです。
お子さんの扶養に入れてもよいと思います。4年は。

②令和3年分について
母は確定申告をした様子はないのですが、下記の場合は、確定申告は不要でしょうか?
したほうが得。
医療費の申告だけで大丈夫でしょうか?
医療費をするということはすべてすることになります。
医療費だけの場合は、4か月以内ではくても、申告できますか?
できます。
●この年の駐車場代の振り込みは、494,000円ありました。
固定資産税は、まだ確認できていませんが、令和4年とほとんど変わらないと思います
はい、そう思います。
●年金は、690,453円振り込まれていました=所得は0円です。
●株の配当金は、13,748円です・・・ここに源泉税などがあります。申告すれば戻ります。
●土木事務所から、63,972円振り込まれていました・・・何でしょうか?雑所得です。
●電柱敷地料として、16,070円振り込まれていました・・・固定資産税と差し引きするとほぼ0円です。
●医療費の自己負担額は、交通費などの計算はしていませんが、医療費のお知らせの金額は、132,686円です
これも、3年をお子さんの扶養に入れられれば、お子さんの医療費と申告できる可能性があります。

ご回答いただきましてありがとうございました。
9/30に亡くなったので、4か月を過ぎてしまい、申告しないままになっています。
還付がある場合は、4か月を過ぎても大丈夫なのでしょうか?
株の源泉税も何も見ればよいかわからないです

9/30に亡くなったので、4か月を過ぎてしまい、申告しないままになっています。
還付がある場合は、4か月を過ぎても大丈夫なのでしょうか?
大丈夫です。
還付は・・・してください。
株の源泉税も何も見ればよいかわからないです
株の発行元に聞いてください。
郵送物も見てください。
教えてくれます。

本投稿は、2023年01月23日 02時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228