会社員の副業で確定申告を実施します。会社には源泉徴収をどのようにしてもらうのでしょう?
はじめまして。
今年から副業を始めます。
売上としては年額300万の予定ですので来年は確定申告(青色申告)をする予定です。
主たる勤務先には副業をすることを報告し許可をいただいていますが
年末調整の件が不明です。
年末調整は源泉徴収された金額を支払い金額に応じた税金を年末に再計算して
正しい納税額を算出するものと理解してます。
また、年末調整は一箇所でするものですので、
今年の分は副業で確定申告をするので年末調整は会社でする必要がなく
自分ですることになると思います。
では、質問です。
①会社には所得税、住民税の徴収を止めるようにお願いすればよいのでしょうか?
②源泉徴収する税金は所得税、住民税以外になにかありますか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

回答します
① 所得税・住民税の徴収を止めることはできません。
※住民税は、普通徴収(自分で納付する)を選択できたときにはご自身で納付することは可能です。
② 税金では「所得税・住民税」以外、徴収対象となるものはありません。
会社で加入している、社会保険の保険料や、厚生年金、雇用保険料で従業員の負担分は、給与から徴収(天引き)されると思います。
【説明】
年末調整は、「扶養控除申告書」を提出している給与支払者のもとで行われる手続きですが、「年末調整の対象となる者※」の年末調整をするしないを選択することはできないため、本業の会社では年末調整を行います。※給与の年収2000万円以下で年末まで在籍している者など
また、毎月の給与の支払時には必ず、「所得税の源泉徴収」を行うべき義務が、給与の支払者にはあり、この源泉徴収をするしないも選択することはできません。
給与の支払者(会社)は、1月末までに年末調整済みの「源泉徴収票」を、給与の受給者に交付します。
貴方は、この「源泉徴収票」と副業の収支の分かる資料を基に確定申告を行います。
※副業もアルバイトのような「給与」の場合、副業先に「扶養控除申告書」の提出ができませんので、乙欄課税された「源泉徴収票」が交付されると思います。
住民税は、給与所得者の場合は原則「特別徴収(会社での徴収)」となります。
ただし、市区町村によっては副業に内容によっては「普通徴収」を選択することができます。(選択できるか否かは市区町村に確認してください)
普通徴収をされる場合は、確定申告書の2枚目に住民税に係る事項を記載する箇所がありますので、その箇所で普通徴収を選択することになります。
本投稿は、2023年01月23日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。