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青色専従者給与と乙欄での給与を合わせた確定申告について

配偶者に青色専従者として年200万円弱給与を支払っています。昨年より日に2時間程度のアルバイトを始め、年100万円弱の給与をいただきました。
この場合、青色専従者として前年通り源泉徴収した上で、配偶者が専従者給与と乙欄給与を合計した金額で確定申告する必要があるとの認識ですが、間違っていないでしょうか。
また、間違っていない場合、確定申告する際は、第一表の収入金額等(給与)の欄に合計した金額の約300万円弱を記載し、控除等をしたうえで税額を計算し、納める税金もしくは還付される税金を算出するということでいいのでしょうか。 乙欄給与を頂き始めたのが昨年からで分からないことが多く、申し訳ございません。

税理士の回答

本投稿は、2023年01月23日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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