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海外赴任における副業の扱いと確定申告

昨年から海外赴任になり、今年の中旬に183日を超え海外居住者扱いになります。
会社とは別に年間100万円以下の副収入があり、個人で確定申告をしている状況です。
現状、住民票は抜かず海外赴任中の副業は日本での申告、給与分は赴任先での申告(会社支払い)になります。
この際に日本でかかる住民税/所得税は給与と合算の金額でしょうか?副業分のみでしょうか?
また、住民票を抜かないデメリットはなんでしょうか?

税理士の回答

  回答します

  「海外赴任」ということですので、1年を超えて勤務の予定(命令)で海外の支店などの転勤されたのでしょうか。
  その場合は、出国の翌日から「非居住者」になります。もしも、1年を超えない予定の赴任(出張)の場合は、183日ではなく「1年を経過した日」から非居住者になります。
  住民票の有無は居住者・非居住者の判定には関係がありません。メリット、デメリットは分かりませんが、市区町村では貴方が日本に住所を有していると一旦は判断する可能性があります。(海外転出を届けないと分かりませんので)

  出国の翌日から非居住者になる場合、会社では、「出国前年末調整」をしていたと思われます。
  そして本来であれば、出国前の給与(年末調整済み)と副業分も併せて確定申告をする必要がありました。
  一方だけの確定申告をすることはできません。

  なお、貴方が非居住者になった後の給与(役員報酬以外の場合)は日本の課税の対象外となります。賞与だけは日本の勤務に係る分だけは20.42%の源泉徴収がされます。
  副業収入が、著作権などに関連するものでない場合や不動産収入以外であればは、日本での課税対象にはなりません。

  日本で課税対象となる所得は「国内源泉所得」のみとなっています。  
  なお、不動産収入などの場合は、源泉徴収の後に確定申告をする必要が生じます。
 国税庁HP
「源泉徴収のあらまし」の7枚目(P275)に、「国内源泉所得」の一覧表があります。
  著作権等については「源泉分離課税」、不動産所得については、「源泉徴収(20.42%)の上、総合課税(確定申告)」となっています。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2021/pdf/12.pdf
 「海外勤務中に不動産所得がある場合」の説明https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htm
 
 住民税は、前年度中の課税分については出国前に納税を完了する必要がありました。令和5年度については1月1日現在、日本に住所がありませんので課税の対象にはなりません。
 ※ 住民票を抜いていたいため、市区町村では一旦課税処理をする可能性があります。

 貴方の海外赴任が短期間の予定であった場合は、1年を超えるまでは貴方は日本の居住者として取り扱われます。
 居住者である期間、給与は今までと同様に所得税を源泉徴収され、年末に「年末調整」され、副業と併せて2月16日~3月15日までの期間に確定申告をする必要があります。
 1年を超えた(る)時点で非居住者となりますので、会社ではその時点で年末調整を行い、副業は先に述べたとおりです。
 また、令和5年1月1日時点で日本に住所があるとされますので、住民税の納税義務も生じると解されます。

 なお、赴任地国での課税は、赴任地国の課税当局にご確認ください。

 
 

本投稿は、2023年01月25日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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