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年度の途中で法人成りした場合の確定申告について

3月まで個人事業
4月から法人化した場合の
確定申告は3ヶ月分は個人事業主で確定申告を行い
残りの9か月分を法人で確定申告
個人と法人の2つ提出するのですか?

税理士の回答

3月まで個人事業
4月から法人化した場合の
確定申告は3ヶ月分は個人事業主で確定申告を行い
残りの9か月分を法人で確定申告
個人と法人の2つ提出するのですか?

法人と個人は全くの別人閣である。ということを認識ください。
ので、個人は、1年間しますが・・・結果3か月分のみです。
法人は、決算期に申告をします。決算期がいつかです。

法人の場合、結局のところ自分に役員報酬として給料払いますが
個人事業主を辞めても
法人だけで事業を営んでも個人と法人の2つ申告する事になりますか?

それとも給与所得だから個人での確定申告は不要ですか?
確か給与所得でも2000万超えると確定申告必須だった気がするが、それ未満なら法人の場合は個人の申告は不要で合ってますか?

法人と個人は全くの別人閣である。ということを認識ください。
再度記載します。

法人の場合、結局のところ自分に役員報酬として給料払いますが
個人事業主を辞めても
法人だけで事業を営んでも個人と法人の2つ申告する事になりますか?

個人の事業が1-3月あるので、必ず申告します。そこに、給料も+して、申告します。

それとも給与所得だから個人での確定申告は不要ですか?

いいえ、今年は申告します。
1-3まで事業を行っています。
それ以外に給与所得があります。

確か給与所得でも2000万超えると確定申告必須だった気がするが、それ未満なら法人の場合は個人の申告は不要で合ってますか?

いいえ、します。
よろしくご理解ください。

今年は個人事業があるから個人と法人の別々に申告する必要があるが
法人のみになった来年も個人と法人を別々に申告するのですか?

法人と個人は別との事ですが、世間の大多数の勤め人は確定申告しておりません。
当方の場合は法人化して給与所得だとしても役員だから勤め人扱いにならない為に個人の分も併せて別々に申告する必要があるのですか?
細かいですが正確に教えてください。
宜しくお願いします。

今年は個人事業があるから個人と法人の別々に申告する必要があるが
法人のみになった来年も個人と法人を別々に申告するのですか?

来年は、個人事業を行っていないと思いますので、個人は、通常はしないと考えますが。


法人と個人は別との事ですが、世間の大多数の勤め人は確定申告しておりません。

そのようなことはないと考えます。
多くの方は、申告をしています。

当方の場合は法人化して給与所得だとしても役員だから勤め人扱いにならない為に個人の分も併せて別々に申告する必要があるのですか?

いいえ、給与所得の方も、そのほかの事業などの所得があれば、役員であろうが、なかろうが、申告をします。

細かいですが正確に教えてください。

いいえ、給与所得の方も、そのほかの事業などの所得があれば、役員であろうが、なかろうが、申告をします。

給与所得は会社が納税するので申告するのは給与所得以外の所得だけですか?
それとも両方ですか?

給与所得は会社が納税するので申告するのは給与所得以外の所得だけですか?
それとも両方ですか?
給与だけの時には、それで、年の所得や、税金が、会社の年末調整で、確定します。
なので、確定申告をあえてしないで良い制度を日本は、採用しています。
でも、その他の所得があるときは、給与の所得+そのほかの所得を、プラスして、本人の年間の所得を申告するのです。それが、確定申告です。

本投稿は、2023年01月28日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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